初心運転者等保護義務違反
免許取り立ての場合に表示が義務となる初心者マーク(若葉マーク)。
初心者マークを表示している車に対して他のドライバーは保護する義務があります。
これに違反すると「初心運転者等保護義務違反」となります。
保護すべき人は?
初心運転者「等」となっているとおり、保護対象は初心者だけではありません。
以下の車両が対象になります。
- 初心者マークを貼っていて、初心運転期間中の人が運転している車両
初心者マークで違反すると大変?初心運転者期間と初心運転者講習
- 高齢運転者マークを貼っていて、70歳以上の人が運転している車両
- 聴覚障害者マークを貼っていて、聴覚障害の条件付き免許の人が運転している車両
- 身体障害者マークを貼っていて、身体障害の条件付き免許の人が運転している車両
マークを貼っているだけでなく、対象の人が運転している車両ということですね。
ちなみに車椅子マークについては国際シンボルマークですが本来は自動車に貼る用途ではなく、法律で定められたものでもありません。
したがって上記の保護対象には含まれません。
保護の内容は?
前述の保護対象の車両に対して無理な「幅寄せ」「割込み」をしてはいけない、というのが保護義務になります。
保護対象車でなくても幅寄せや割込みに該当する違反はありますが、保護義務違反については危険な結果にならなくても検挙される場合があります。
なお、あおり運転については保護義務以前に「車間距離不保持」やさらに厳しい違反に問われますので含まれていません。
違反の罰則は?
「初心運転者等保護義務違反」の罰則は以下になります。
違反点数:1点
反則金額:二輪車 6,000円 普通車(軽含む) 6,000円 大型車(中型・準中型含む) 7,000円
まとめ
初心者・高齢者・障害者マークの車両に対して優しい運転をしましょう、という規則です。
もちろん、それ以外のクルマに危険な運転をしてよいはずはありませんが、特に保護すべき車両には注意を払いましょう。
また保護対象の車両を運転する人も傍若無人な運転が許されるはずもなく、いっそう安全運転を心がける必要があります。