現在の普通免許の運転可能範囲 (2019年9月現在)
多くの人が持っている普通免許。
車の運転のために最初に目指すことの多い免許でもあります。
実は普通免許で運転できる車って免許を取った時期によって違うんです。
現在の普通免許はどんな車が運転できるのでしょうか。
免許は道交法改正で変わる
運転免許制度は道交法(道路交通法)で規定されていて、この法律が改正されることがあります。
法改正ごとに必ず変わるわけではありませんが、自動車免許としては最近では大きな変更が二度ありました。
それまで自動車免許は「普通・大型」の2つだけでしたが、2007年6月2日に「中型」が、2017年3月12日には「準中型」が新設されました。
その結果、現在の自動車免許は「普通・準中型・中型・大型」の4つになっています。
もともと2つに分けていたものが4つになっているので分け方が細かくなっているわけですね。
「普通免許」の範囲は徐々に狭まることになりました。
中型・準中型免許ってなに?免許の違いは車の大きさ?自動車の免許区分
現在の普通免許
では現在の普通免許の範囲はというと、こうなっています。
- 車両総重量 3.5t未満
- 最大積載量 2t未満
- 乗車定員 10人以下
乗用車・バン
乗用車の運転範囲はどうでしょうか。
一般的に販売されている乗用車であれば問題ありません。
ただしハイエースコミューターなど11人以上乗れる車は運転できません。
普通の乗用車であればまず運転できないということはないですね。
バンについてもハイエースバンなど総重量・積載量ともに問題ありません。
トラック
結論を言ってしまうと現在の普通免許では軽トラック以外のトラックはまず運転できません。
乗用車サイズの1tトラックなど、限られたトラックは運転できますが基本的にはトラックの運転は準中型以上が必要になります。
まとめ
中型・準中型の新設は、トラックの事故が多発したことが理由ということもあり、現在の普通免許ではトラックがほぼ運転できなくなっています。
ざっくり、普通免許は乗用車免許、準中型以上はトラック免許、と言えるかと思います。
つまりトラックを運転するなら準中型以上、つまりトラックの教習を受けて免許を取得しましょうということになります。
中型免許、準中型免許はなぜできたの?道交法改正と免許新設の理由