運転免許

中型車(8t)限定、準中型車(5t)限定ってなに?制度改正による限定免許

制度改正による限定免許

あなたの免許には「中型車(8t)に限る」とか「準中型車(5t)に限る」とか書いてありませんか?

そんなあなたはもともと普通免許を取得していたはず。
免許を更新したら「普通」が消えて「中型」や「準中型」になって驚いたと思います。

これは免許制度が変わったために起こったことなんです。

 

道交法(道路交通法)改正

免許制度は道交法で規定されているため、道交法改正で制度が変更されることがあります。

2007年6月1日までの自動車免許は以下の2つでした。

  • 普通(車両総重量8t未満)
  • 大型

この自動車免許が改正によって変更されていきました。

 

中型免許の新設(2007年6月2日改正)

中型免許が新設され、自動車免許は「普通・中型・大型」の3つになりました。

  • 普通(車両総重量5t未満)
  • 中型(車両総重量11t未満)
  • 大型

大型免許は制限のない免許ですので変わらず、普通免許が2つに分割された形になります。

では以前の普通免許を持っていた人はどうなるのでしょう。

以前の普通免許は8t未満まで運転できたのに今度の普通免許は5t未満。
今まで運転できた車がいきなり運転できなくなってしまいます。
それでは困りますよね。

そこで既得権の保護として、以前の普通免許を持っていた人はこれまでどおり運転できますよ、ということにしました。

以前の普通免許は8t未満ですから新しい制度では中型になります。
しかし中型は11t未満となっていますので単純に中型にすると運転できる範囲が増えてしまいます。

その結果、新しい制度の中型免許だけど8tまで、という限定免許が作られました。

 

準中型免許の新設(2017年3月12日改正)

準中型免許が新設され、自動車免許は「普通・準中型・中型・大型」の3つになりました。

  • 普通(車両総重量3t未満)
  • 準中型(車両総重量7.5t未満)
  • 中型(車両総重量11t未満)
  • 大型

大型免許は制限のない免許ですので変わらず、中型も11t未満で変更ありません。
この改正でも普通免許が2つに分割された形になります。

以前の普通免許は5t未満まで運転できたのに今度の普通免許は3t未満。

中型新設時の改正とまったく同じ考え方で限定免許が作られました。

以前の普通免許は5t未満ですから新しい制度では準中型になります。
しかし準中型は7.5t未満となっていますので単純に準中型にすると運転できる範囲が増えてしまいます。

その結果、新しい制度の準中型免許だけど5tまで、という限定免許が作られました。

中型車(8t)限定になっていた人はどうかというと、現在も8t未満は中型の範囲内なので結果的に変わりませんでした。

 

まとめ

免許証は更新時点での現行制度に合わせた書き方になります。

免許を取ったときの運転範囲(既得権)は維持しなければなりません。
一方で現行制度での表示に合わせた免許証にしなければなりません。

そこで作られたのが中型車(8t)限定・準中型車(5t)限定免許というわけです。

中型免許、準中型免許はなぜできたの?道交法改正と免許新設の理由

 

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