自動車の運転免許区分 (2019年9月現在)
現在の自動車の運転免許は「大型・中型・準中型・普通」の4つに分けられています。
読んで字のごとく「大きさでしょ?」と思われたあなた。
残念ながらちょっと違うんです。
免許の区分が大きさではない?
実は免許制度的には大きさではなく重さと乗せられる人数で分けられています。
具体的には以下の3つの条件をすべて満たしている自動車はその免許区分で運転できる、ということになります。
- 車両総重量(車自体の重さ+最大の荷物の重さ+最大の人数の重さ)
- 最大積載量(乗せられる荷物の重さ)
- 乗車定員(乗せられる人の人数)
逆にひとつでも条件を満たしていない場合は上位の免許が必要です。
以下で紹介していても特殊な車両で重量があるなど運転できない場合があるので注意してください。
重さと乗せられる人数が違うということは結果的には大きさが違うことになるのですが、大きさそのものは免許としての制限はありません。
普通自動車
- 車両総重量 3.5t未満
- 最大積載量 2t未満
- 乗車定員 10人以下
従来どおり、ご自宅の車など乗用車は問題なく運転できます。
ただしトラックについては軽トラックや乗用車サイズの1tトラックなど一部の車種を除いてほぼ運転できません。
普通免許で運転できる車って?トラックは運転可能?普通免許の範囲
準中型自動車
- 車両総重量 7.5t未満
- 最大積載量 4.5t未満
- 乗車定員 10人以下
2tトラックや3tトラックと呼ばれる小型トラックが運転できます。
中型自動車
- 車両総重量 11t未満
- 最大積載量 6.5t未満
- 乗車定員 29人以下
4tトラックや6tトラックと呼ばれる中型トラックやマイクロバスなどが運転できます。
大型自動車
- 車両総重量 11t以上
- 最大積載量 6.5t以上
- 乗車定員 30人以上
中型以上の自動車が運転できますのでフルサイズの大型トラックやバス(乗客を乗せるには二種免許が必要)などすべての自動車が運転できます。
フォークリフトやショベルカーなどの特殊自動車は「自動車免許」ではなく「特殊自動車免許」が必要です。
まとめ
昔は普通免許と大型免許のみでしたが、現在は中型免許・準中型免許が追加され細分化されました。
特に仕事などでトラックを運転するような場合には運転できる範囲に注意する必要があります。
仕事のために上位免許を取得しようと考えている方はしっかりと確認してくださいね。
中型免許、準中型免許はなぜできたの?道交法改正と免許新設の理由