運転免許の種類 (2019年9月現在)
自動車やバイクを運転するために必要な運転免許。
「普通免許」が一般的なクルマの免許ですが他にも様々な種類があります。
法律が改正されると種類が変わることもあります。
普通免許を更新したら中型や準中型免許になってびっくりした経験ありませんか?
実は現在の運転免許は15種類もあります。
そこで、今の運転免許の種類について整理します。
運転免許の”種別”
運転免許にはまず運転の目的によって2つの種別があります。
簡単に言ってしまえばお金をもらってお客さんを乗せるかどうかです。
第一種運転免許
一般的な免許は「第一種運転免許」となります。
ふつうは「第一種」とは言わないので「普通免許」とか「準中型免許」と言えば第一種免許のことです。
第二種運転免許
お金をもらい、お客さんを乗せて運転する場合に必要な免許が「第二種運転免許」。
「二種免許」とよく言われるもので、バスやタクシーなどの仕事で運転するときに必要な免許です。
二種免許は基本的に一種免許よりも高度な知識と技術が求められます。
当然一種免許の範囲の知識と技術は持っている、ということで一種免許の範囲の運転が許されているので一般的には上位の免許とされています。
例えばバス会社で仕事ができる大型二種免許を取得していれば大型免許を先に取っていなくても大型免許も持っているのと同じことになります。
運転免許の”区分”
一種免許・二種免許の種別にはさらに運転できる車両によって区分があります。
一種免許の区分
大きく4つに分けられ、さらに細かく区分されています。
自動車
いわゆるクルマの免許といえばこの自動車の免許区分になります。
自動車の重さや定員によって以下の4つがあります。
- 普通
- 準中型
- 中型
- 大型
中型・準中型免許ってなに?免許の違いは車の大きさ?自動車の免許区分
特殊自動車
特殊な自動車、たとえばフォークリフトやショベルカーなどの重機の免許区分です。
自動車の大きさと最高速度によって以下の2つがあります。
- 小型特殊(小特)
- 大型特殊(大特)
バイク
バイクの免許はこの免許区分になります。
排気量によって以下の3つがあります。
- 原付
- 普通二輪
- 大型二輪
けん引
自動車でけん引をする、つまり(トレーラーなどを)引っ張るための免許区分です。
特殊な免許区分となっていて、けん引はひとつの免許ではありますが実際の運転は他の免許と組み合わせる必要があります。
- けん引
二種免許の区分
一種免許のうち、以下の5つの区分に二種免許があります。
「準中型」や「小型特殊」、バイクには二種免許はありません。
自動車
- 普通
- 中型
- 大型
特殊自動車
- 大型特殊(大特)
けん引
- けん引
二種免許ってなにができるの?どうして必要なの?第二種運転免許
まとめ
運転免許にはたくさんの種類や区分があります。
一般の乗用車であれば普通免許で大抵事足りてしまいますが、仕事で運転するには中型や大型免許、二種免許などが必要な場合があります。
現在は区分が細分化されていることもありますので、既に免許を持っている方はもちろん、これから免許を取得する方は特に、必要な免許をしっかり確認しましょう。